消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物は、令別表第一(1)項から(4)項まで(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられている階段、特別避難階段及び 消防庁長官の定める屋内避難階段(平成14年消防庁告示第7号)が設けられている場合にあっては、1)以上設けられていないもの、の他に次のうちで正しくないものは?
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問題番号h11