防火対象物が、
政令第12条第1項第1号から第3号まで、第7号から第9号までに掲げる防火対象物のうち
政令別表第1(4)項に掲げる防火対象物及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち(4)項の用途に供される部分があるもの
(法第8条第1項に規定する百貨店に限る)
以外の地階を除く11階以上の場合でのスプリンクラーヘッドの同時開放個数は・・・・・・・個である。
TOPへ
問題番号144