防火対象物が、
政令第12条第1項第1号から第3号まで、第7号から第9号までに掲げる防火対象物における
政令別表第1(4)項に掲げる防火対象物及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち(4)項の用途に供される部分があるもの
(法第8条第1項に規定する百貨店に限る)
の場合のスプリンクラーヘッドの同時開放個数は・・・・・・・個である。

   
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問題番号142